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【令和8年度】東京都 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業・商店街起業・承継支援事業とは?対象要件・助成内容・申請手順を徹底解説

おはようございます。

中小企業診断士の山口晋です。

皆さんいつもブログを読んでくれてありがとうございます。

本日は「【令和8年度】若手・女性リーダー応援プログラム助成事業・商店街起業・承継支援事業とは?対象要件・助成内容・申請手順を徹底解説」です。

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令和8年度(2026年度)、東京都中小企業振興公社は都内商店街での開業・承継を支援する2つの助成事業の募集を開始しました。第1回申請受付は令和8年(2026年)4月23日(木)〜5月14日(木)17時必着と、すでに受付が始まっています。

この2制度の本質は、「商店街の空洞化に歯止めをかけ、若い経営者・女性経営者・意欲ある後継者を商店街に根付かせる」という都の政策意図に基づいています。若手・女性リーダー応援プログラムでは最大844万円、商店街起業・承継支援事業では最大694万円の助成を受けられる本格的な制度です。一般的な補助金とは異なり、開業後3年間の賃借料まで継続的に支援される点が特徴的です。

本記事では、2制度の違いと使い分け、対象者の要件、助成内容の詳細、申請スケジュール、必要書類、審査のポイントまで、申請を検討している経営者・創業予定者が知るべき情報をすべて網羅しています。商店街での開業を考えている方はもちろん、既存店舗の移転・承継を検討している方にも参考になります。

制度の背景:なぜ今「商店街開業助成」が拡充されているのか

全国各地で商店街の空洞化・シャッター街化が進む中、東京都もその例外ではありません。地元に根付いた小規模店舗が撤退し、大型チェーンや空き店舗が増えることで、商店街本来の「まちの集客拠点」としての機能が失われつつあります。

東京都中小企業振興公社は、こうした課題に対応するため、都内商店街での開業を後押しする助成制度を継続的に運営してきました。令和8年度(2026年度)においても、2つの柱となる助成事業として本制度が実施されます。

特に近年、創業予定者の「資金不足」と「リスクへの不安」が開業の大きなハードルとなっている実態を踏まえ、工事費・設備費のみならず、開業後3年間の賃借料まで助成対象に含める設計となっています。開業直後の赤字期間を公的資金でカバーできる点は、創業支援制度の中でも特筆すべき内容です。

2制度の基本的な仕組みと位置づけ

本事業は以下の2制度で構成されています。両制度は併願申請が可能であり、両方採択となった場合は「若手・女性リーダー」での採択が優先されます。

制度名 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 商店街起業・承継支援事業
主な対象 女性 または 39歳以下男性(個人・個人事業主) 年齢・性別問わず 個人・中小企業者(法人含む)
区分 開業・2店舗目・移転 開業・多角化・2店舗目・移転・事業承継
助成率(事業所整備費) 3/4以内 2/3以内
助成限度額(事業所整備費) 400万円 250万円
最大助成総額 最大844万円 最大694万円
申請単位 一個人・一申請・一店舗 一個人(法人)・一申請・一店舗

若手・女性という属性要件がある代わりに、助成率・限度額ともに優遇されているのが若手・女性プログラムの特徴です。40歳以上の男性や法人での申請は、商店街起業・承継支援事業での申請となります。

どちらの制度に該当するか?申請フローチャートで確認する

申請に先立ち、まず自分がどちらの制度(または両方)に該当するかを確認する必要があります。以下の基本共通要件をすべて満たすことが大前提です。

確認事項 要件
店舗の場所 申請予定店舗が都内商店街にあること
開業予定業種 公社が定める業種に該当すること(p.38〜41「業種確認表」参照)
開業時期 開業が交付決定日よりも後であること
従事要件 申請者が申請店舗において事業に専ら従事できること

上記4つをすべて満たした上で、申請者が「女性または39歳以下の男性(R9.3.31時点)」かつ「創業予定の個人または個人事業主」であれば若手・女性リーダーへの申請が可能です。法人・法人代表者、または40歳以上の男性は商店街起業・承継支援事業へ進みます。

なお、「実店舗」の定義には注意が必要です。自治体等が運営するチャレンジショップや、利用日時が制限されているシェアキッチン等は、実店舗として認められません。

【若手・女性リーダー応援プログラム】対象者・要件の詳細

(1)基本要件

項目 要件
性別・年齢 女性、または令和9年(2027年)3月31日時点で39歳以下の男性
申請者区分 創業予定の個人、または個人事業主(法人・法人代表者は申請不可)
大企業参画 大企業が実質的に経営に参画していないこと(予定含む)

法人の代表者は、申請する事業と別事業の法人代表であっても、個人として申請することはできません。この点は誤解が多いため注意が必要です。

(2)開業等に関する要件

  • 交付決定日から1年以内に開業(開店)すること
  • 都内商店街において開業する業種が、公社が定める業種に該当すること
  • 申請時点で、当該商店街の商店街振興組合・商店会等の代表者等から出店確認が取れていること
  • 開業までに必要な許認可等を取得すること
  • 経営に関する知識を有していること(下記のいずれか)
  • 申請する事業に関する実務知識を有していること(下記のいずれか)
  • 大企業・大企業参画企業のフランチャイズ加盟業者でないこと
  • 開業月までに商店街組織に加入し、助成事業終了後も継続すること

(3)経営知識・実務知識の証明方法

区分 証明方法(いずれか1つ)
経営知識 ①申請日までに1年程度の経営実務経験(職務経歴書等)
②経営等に関する資格(証明書等)
③経営知識習得研修の受講(修了証等)
実務知識 ①同業他社での1年程度就業実績(職務経歴書等)
②申請事業に必要な資格(食品衛生責任者、美容師、宅建士等)
③業種の店舗運営に係る実務研修の受講

(4)区分ごとの追加要件

「2店舗目」の場合は、申請日時点で既存事業の店舗で事業を行っていること、新店舗は既存事業と同種の2店舗目に限ることが条件です。「移転」の場合は、既存店舗が都内商店街以外または都外にあり、新店舗の開業日前日までに既存店舗の事業を終了することが必要です。

【商店街起業・承継支援事業】対象者・要件の詳細

(1)対象者と区分

商店街起業・承継支援事業は、年齢・性別・個人法人を問わず対象となる間口の広い制度です。5つの区分があります。

区分 内容 対象者
開業 都内商店街で新規に実店舗を開設 創業予定の個人、または中小企業者
多角化 既存事業と異なる分野へ進出し、都内商店街に新規出店 実店舗を持つ中小企業者(会社・個人事業者)
2店舗目 既存事業と同業種で都内商店街に2号店を出店 実店舗を持つ中小企業者(新たに開設する店舗は2店舗目に限る)
移転 商店街以外・都外からの都内商店街への移転 既存事業の店舗を持つ事業者(開業日前日までに旧店舗を終了)
事業承継 都内商店街で既存事業を引き継ぎ、改装等を行う 個人または個人事業主の承継者(法人・法人代表者は申請不可)

(2)中小企業者の定義

業種 資本金 従業員数
製造業・ソフトウェア業・建設業・運輸業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食店含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

(3)事業承継の特別要件

事業承継区分は要件が複雑です。被承継者が生存している場合は、基準日時点で被承継者が都内で引き続き1年以上事業を行っていることが必要です(基準日:第1回R8.4.1、第2回R8.7.1、第3回R8.10.1)。被承継者が死亡している場合は、三親等以内かつ死亡から申請まで1年以内という要件があります。いずれも、事業承継の手続き(廃業届・代表者変更登記等)は交付決定後に行うことが原則です。

2制度の助成内容・金額の比較

助成率・限度額の一覧

経費区分 若手・女性リーダー(助成率) 若手・女性リーダー(限度額) 商店街起業・承継(助成率) 商店街起業・承継(限度額)
店舗新装・改装工事費 3/4以内 400万円(合計) 2/3以内 250万円(合計)
設備・備品購入費
宣伝・広告費
店舗賃借料(1年目) 3/4以内 15万円/月 2/3以内 15万円/月
店舗賃借料(2年目) 3/4以内 12万円/月 2/3以内 12万円/月
店舗賃借料(3年目) 3/4以内 10万円/月 2/3以内 10万円/月
最大助成総額 最大844万円 最大694万円

店舗賃借料の助成は、交付決定日から最長3年間にわたって継続します。助成金の支払いは最大4回に分けて行われます(①事業所整備費分、②〜④各年の賃借料分)。

宣伝・広告費については上限があります。若手・女性プログラムでは150万円、商店街起業・承継支援事業では100万円が助成対象経費の上限です。また、WEBサイト制作費の助成対象上限は両制度とも税抜き50万円です。

助成対象経費の詳細と注意点

(1)店舗新装・改装工事費

商店街での開業等に必要な店舗の新装・改装工事費が対象です。交付決定日より前に契約・着工した場合も、交付決定日の3ヶ月前以降の契約であれば特例として対象となりますが、交付決定日以降に支払う工事代金が税込残額の30%以上であることが条件です。

エアコン・カウンター・椅子等の工事を伴う据え付け型の設備は「設備・備品費」ではなく「工事費」として扱われます。工事に係るデザイン費は対象外である点にも注意が必要です。

(2)設備・備品購入費

1点あたり税込10万円以上で、工事を伴わない据え付け型でないものが対象です。中古品・アンティーク品は対象外です。事業専用PCは1台のみ対象(他の目的にも使用する場合は対象外)。ダイニングテーブルとイスのセット購入など、組み合わせで購入する場合は合計金額が1点あたりの単価として扱われます。

(3)宣伝・広告費

外部の事業者に委託して行う広告・宣伝に要する費用が対象です。WEBサイト制作・チラシ作成・広告掲載費(新聞・雑誌・WEB)が含まれます。宣伝・広告費のみの申請は不可です。また、代理店経由の広告契約は原則対象外(代理店経由でしか契約できない場合を除く)です。

(4)店舗賃借料

交付決定日後に新たに賃貸借契約を締結した店舗の賃借料が対象です。ただし、交付決定日の6ヶ月前以降に締結した契約は特例として対象になります。敷金・礼金・仲介手数料・保証金・管理費・共益費等は対象外です。申請者本人または三親等以内の親族が所有する物件の賃借料は対象外という点も見落としがちな注意点です。

主な対象外経費の一覧

経費区分 対象外となる代表例
工事費 着手金・中間金(交付決定前支払分)、購入費、解体撤去費、デザイン費、再委託工事
設備・備品 中古品、車両、10万円未満の備品、消耗品、リース料・レンタル料
宣伝・広告 WEBサイト維持管理費、全国紙掲載費、業界専門誌、代理店経由(原則)
賃借料 敷金・礼金・仲介手数料、保険料、親族所有物件、6ヶ月超過前からの契約物件
共通 振込手数料・交通費・通信費などの間接経費、消費税・印紙代などの租税公課

申請スケジュールと交付決定日

申請書類受付期間 書類審査結果通知(予定) 面接審査(予定) 交付決定日(予定)
第1回 令和8年4月23日(木)〜
5月14日(木)17時必着
7月上旬 7月下旬 令和8年9月1日(予定)
第2回 令和8年7月10日(金)〜
7月31日(金)17時必着
10月上旬 10月下旬 令和8年12月1日(予定)
第3回 令和8年10月9日(金)〜
10月30日(金)17時必着
12月下旬 令和9年1月中旬〜下旬 令和9年3月1日(予定)

第1回の申請締め切りはすでに目前(令和8年5月14日)に迫っています。Jグランツを使った電子申請には「GビズIDプライム」のアカウントが必要で、国の審査により発行まで2週間程度かかる場合があります。第1回を目指す場合は、今すぐGビズIDの取得手続きを開始することが重要です。

交付決定日を起点として、開業日が属する月の翌々月末(最長1年以内)が事業所整備費の助成対象期間です。店舗賃借料は交付決定日から3年間が対象となります。

申請書類と提出方法

主な必要書類

カテゴリ 書類名 備考
基本書類 申請前確認リスト・商店街出店に関する確認書・申請書ブラッシュアップリスト  
事業計画 申請書・月次資金繰り表(3年分)・申請費用の根拠資料・物件の詳細が分かる資料 工事見積書、レイアウト図等
経歴・スキル 職務経歴書・経営研修等に関する書類・実務研修等に関する書類 修了証の写し等
申請事業者確認(個人) 住民票・納税証明書・収入・所得に関する書類・確定申告書(直近2期分) 所得税、住民税、事業税
申請事業者確認(法人) 履歴事項全部証明書・納税証明書(法人)・確定申告書(直近2期分) 法人都民税、法人事業税、所得税
事業承継(該当者のみ) 事業承継に関する承諾書・被承継者の確定申告書・被承継者の納税証明書  

提出方法

原則としてJグランツ(国が提供する電子申請システム)による申請です。Jグランツ利用には「GビズIDプライム」アカウントが必要です。郵送申請も可能ですが、電子申請用と郵送用では申請書の様式が異なるため、必ず専用サイト(https://wakajo-shotengai.com/form/)から郵送用様式を取得してください。持参・FAX・電子メールによる提出は不可です。

なお、行政書士等の第三者がJグランツの代理申請機能を使って申請書を作成することは可能ですが、申請の確認・提出および採択後の手続きは申請者自身が行う必要があります。

審査の視点と面接対策

申請書類による書類審査を通過した申請者に対して、面接審査が行われます。審査の視点は以下の通りです。

視点 内容
事業の実現可能性 店舗コンセプトや商品・サービスの特徴は明確か。物件立地は標的顧客に合致しているか。継続性が見込める事業内容か
資金計画等の妥当性 資金調達・資金繰り計画に無理がないか。損益計画の積算根拠は明確か。販売戦略は妥当か
商店街活性化への寄与 商店街活動への参加・他店舗との協業など、活性化への貢献が具体的に検討されているか
経営者の適格性 事業経営に十分な知識・経験があるか。経営者としての資質・意欲・人脈があるか
創意工夫 近隣競合との差別化等、商品・サービスに独自性や創意工夫があるか
商店街リーダーシップ
(若手・女性のみ追加)
商店街の現状と課題を理解し、実現可能な解決策を提案しているか。将来的なリーダーシップ発揮の意欲・資質があるか

面接審査の対応者は、「開業」区分は申請者本人のみです。「事業承継」で被承継者が生存している場合は、承継者・被承継者の両名が出席する必要があります。申請書に書いた内容を自分の言葉で説明できるか、商店街活性化への具体的なビジョンを語れるかが合否を左右します。

採択後の注意事項

採択後は、以下の主要な義務・制約があります。事前着手等を検討している方は必ず確認してください。

  • 事業計画の変更には事前に公社の承認が必要(工事の発注先変更、内容の著しい変更等)
  • 実績報告書は最大4回提出(事業所整備費完了後・各年の賃借料支払後)
  • 助成事業完了年度の翌年度から5年間は、原則として店舗の休止・廃止・移転が不可
  • 完了年度の翌年度から5年間、毎年「実施結果状況報告書」を提出
  • 取得財産(税抜50万円以上)の処分には一定期間内に公社の承認が必要
  • 関係書類・帳簿類は最長10年間の保管義務

不正受給・目的外使用・事業実態のない店舗運営等が判明した場合は、助成金交付決定の取消しおよび返還を求められます。また、その後は公社が実施する全ての助成事業への申請が一切できなくなります。

まとめ:5つのポイント

  1. 女性・39歳以下男性(個人)は若手・女性プログラムが有利:助成率3/4、最大844万円と商店街起業・承継事業より条件が優遇されており、両制度に該当する場合は若手・女性プログラムでの採択が優先される。
  2. 開業後3年間の賃借料まで助成対象:事業所整備費(工事・設備・広告)だけでなく、交付決定日から3年間の店舗賃借料も助成対象となるため、開業直後の赤字期間を支援する仕組みとなっている。
  3. 申請受付は年3回、第1回締め切りは令和8年5月14日:Jグランツ申請に必要なGビズIDプライムの取得には2週間程度かかるため、第1回を目指す場合は今すぐ着手することが求められる。
  4. 商店街振興組合・商店会からの出店確認書が申請時に必要:申請書類の作成と並行して、対象商店街の組織代表者から事前に出店確認を取得しておく必要がある。
  5. 審査は書類+面接の2段階、商店街活性化への貢献ビジョンが問われる:単なる開業計画の説明にとどまらず、商店街の現状理解と具体的な活性化策の提案が採択の鍵となる。

よくある質問Q&A

Q1. 若手・女性リーダー助成事業と商店街起業・承継支援事業の両方に申請できますか?

A1. 申請の区分が「開業・2店舗目・移転」である場合、両事業への併願申請が可能です。ただし、両事業ともに採択基準に達した場合は、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業での採択となります。商店街起業・承継支援事業の「多角化」「事業承継」区分は若手・女性プログラムに対応する区分がないため、この場合は商店街起業・承継支援事業のみへの申請となります。なお、両制度ともに、過去に採択を受けて助成金を受給した場合は再申請できません(受給前であれば再申請自体は可能ですが、重複受給は不可)。

Q2. 法人での申請は可能ですか?

A2. 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業は個人または個人事業主に限定されており、法人・法人代表者は申請できません。商店街起業・承継支援事業は中小企業者(株式会社・合同会社・有限会社等の法人を含む)も申請対象です。ただし、「事業承継」区分については、承継者が個人または個人事業主であることが条件であり、法人の代表者としての申請は認められません。申請を検討している段階で法人化を予定している場合、法人設立のタイミングについて事前に公社へ確認することを推奨します。

Q3. 「商店街」の定義はどのように確認すればよいですか?

A3. 本事業における「商店街」とは、①中小企業等協同組合法による事業協同組合を有する都内中小小売商業者等の集積、②消費者に「まとまった買い物の場」として認識されている地域、③区市町村が商店街と認めるものなどに該当するものです。また、商店街振興組合法による商店街振興組合を有する集積も対象です。実際に申請を検討する際は、対象の商店街が本事業の要件を満たすかどうか、公社または当該商店街振興組合・商店会に確認することが確実です。チャレンジショップ等の施設内での開業は商店街の「実店舗」として認められないため注意が必要です。

Q4. 開業前にすでに工事契約・着工していても申請できますか?

A4. 可能です。ただし特例の適用が必要です。店舗新装・改装工事費については、交付決定日の3ヶ月前以降に契約・着工したものが対象となります(第1回の場合、令和8年6月1日以降の工事契約が有効)。さらに、交付決定日以降に支払う工事代金の税込残額が総額の30%以上であること、かつ申請書に記載した工事業者による工事に限るという条件があります。賃貸借契約については、交付決定日の6ヶ月前以降に締結したものが特例として対象となりますが、助成対象となる賃借料は交付決定日以降のものに限られます。既に契約・着工している場合は、早急に公社に状況を確認することを推奨します。

Q5. 設備・備品購入費の「10万円以上」という基準はどのように判断しますか?

A5. 1点あたり税込10万円以上のものが対象です。ただし、ダイニングテーブルとイスを組み合わせて購入する場合は、その合計金額が「1点あたりの購入単価」として扱われます。同様に、複数の物品で構成されるレジシステムも、セット全体の合計金額で判断されます。なお、設置に係る経費(組立て費・運搬費・配送料)は助成対象に含まれます。一方、消耗品(食器・ハンガー・文房具・工具等)は税込10万円未満でなくても対象外です。汎用性が高く事業専用と特定できないもの(例:持ち運び可能なカメラ等)も対象外となります。

Q6. 宣伝・広告費でSNS広告は助成対象になりますか?

A6. 広告掲載費の対象にはWEB広告が含まれており、リスティング広告等のオンライン広告も対象となり得ます。ただし、代理店経由の契約は原則対象外(代理店経由でしか契約できない場合を除く)です。WEB広告のリンク先が申請者の店舗WEBサイト以外の場合も対象外となります。なお、リスティング広告については、採択後の実績報告の際に掲載期間・クリック数・平均単価等が確認できる資料の提出が必要です。開業月末までの掲載期間のものが助成対象となるため、広告の掲載期間の設定に注意してください。

Q7. 現在ネットショップのみで販売していますが、申請できますか?

A7. 実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに都内商店街で実店舗を開設する場合も「開業」区分の対象です。ただし、申請時点でネットショップ運営の「法人」代表者である場合は、若手・女性リーダー応援プログラムへの申請はできません(商店街起業・承継支援事業は申請可能)。また、単に商品をオンライン販売するためのEC構築費は宣伝・広告費の対象外(WEBサイトを活用したネット販売の構築費等)です。あくまでも「都内商店街における実店舗での開業」が要件であることを念頭に置いてください。

Q8. 「経営に関する知識」の要件として、中小企業診断士の資格は認められますか?

A8. 認められます。中小企業診断士は「経営等に関する資格」に該当し、証明書(合格証書等)で証明することで経営知識の要件を満たします。この場合、経営研修の受講は不要です。なお、同様に公認会計士・社会保険労務士・MBA等も経営等に関する資格として認められる可能性があります。また、実務知識の要件については別途確認が必要です。申請する業種に必要な資格(食品衛生責任者・美容師免許・宅地建物取引士等)や、同業他社での1年程度の就業実績等で証明します。経営知識と実務知識は別の要件であり、両方を満たす必要がある点に注意してください。

Q9. 採択後に開業形態を個人事業主から法人に変更することはできますか?

A9. 採択後に法人設立した場合は、速やかに公社へ変更届を提出することが必要です。若手・女性リーダー応援プログラムの場合、申請時点では創業予定の個人または個人事業主であることが要件ですが、採択後に法人化すること自体は認められています。ただし、法人化する際には中小企業者の要件(業種ごとの資本金・従業員数の基準、大企業の経営参画がないこと等)を満たす必要があります。また、開業の実績報告時には、個人事業主として開業する場合は都内を納税地とした開業届の写し、法人として開業する場合は都内所在地が確認できる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が求められます。

Q10. 他の補助金・助成金と併用することはできますか?

A10. 本助成事業と同一経費に対して、他の公的機関(国・都道府県・区市町村・公社等)から助成・補助を受けていない(受ける予定がない)ことが条件です。経費が重複しない限り、異なる経費に対する他の補助金との併用は可能です。例えば、本制度で工事費と賃借料を助成対象とし、別の補助金で採択されていないIT導入費を対象にするといった活用は考えられます。ただし、同一経費への重複助成は厳禁です。他の補助金との組み合わせを検討する場合は、各制度の経費区分と対象期間を精査した上で判断することが重要です。不明な点は公社または専門家に事前確認することを強く推奨します。

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