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持続化給付金

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おはようございます。

中小企業診断士のシンです。

今回は「持続化給付金」についてです。

 

 

新型コロナウィルスによる被害や自粛要請により売り上げが減少した、中小企業者や個人事業主の方を救済するため経済産業省が提供している「持続化給付金」についてまとめてみました。

 

今やインターネット・デジタルの世界では情報は氾濫しており、知りたい情報が簡単に手に入るようになってます。

給付金申請の方法も経済産業省のポータルをはじめ、ブログ、記事、YouTube動画の媒体で、公認会計士・税理士・中小企業診断士の士業だけでなく様々な機関や個人が記事を書かれております。その中後発ではありますが、私も中小企業診断士の今あるべき姿としてまとめました。

 

サポートは無料

今回は緊急事態とし経営の継続するための支援として「無料」で相談を受けて支援をされている先生方が多いです。

通常は補助金獲得の支援とかは有料で相談や支援をされていると思いますが、この時期の慈悲の精神には尊敬の念を抱きます。

 

令和2年度の補正予算が決定し、5月1日より持続化給付金の受付が開始されてます。

申請手続き方法については経済産業省のホームページもご確認ください。

 

持続化給付金 (METI/経済産業省)

経済産業省 持続化給付金申請要項「中小法人向け」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

経済産業省 持続化給付金申請要項「個人事業者向け」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

申請は自分でPC・スマホからホームページにアクセス

申請方法などのサポートを受けることはできますが、申請は本人でしか申請が出来ないので、PCやスマホからホームページにアクセスして電子申請をしないといけないです。

持続化給付金

経済産業省は新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給してます。

 ※給付金は返済義務の無い資金です。

給付対象

①中小法人等(資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等。医療法人、農業法人NPO法人など、会社以外の法人)

フリーランスを含む個人事業者が対象

 

①②で2020年1月以降、前年同月比50%の売上となってしまった月があること。

※2020年1月1日以降開業された方は対象外。

 

給付額

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

※申請は1回限り。

 

・給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は1円単位で支給。

迅速に給付を進める観点から、10万円未満の切り捨てられた金額については、後日追加で給付。当初は1円未満は切り捨て出来したが、後日振り込まれることになりました。

  

持続化給付金は事業収入の減額分に対して給付されます。

不動産収入雑所得や会社員・派遣社員・アルバイトなどが企業から得ている給与収入は適用対象外です。

 

申請の流れ

持続化給付金ホームページへアクセス

仮登録 → メール返信 → 本登録 → マイページ → 必要書類添付 → 申請

→ 持続化給付金事務局で申請内容を確認
※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入るとのこと。

→ 通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金

緊急事態ということで、5月1日に申請した方は5月8日に入金と1週間の間で振り込まれてます。

 

※申請内容に誤りがあっても、修正が出来ないので、申請は注意深くやりましょう。

 

・申請内容を証明する書類等(証拠書類等)

 

【中小法人等】
①確定申告書別表一、法人事業概況説明書の控え

※少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印されていること。
e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること。
②2020年度の対象月の売上台帳等
③給付金を入金する、振込先口座の通帳・キャッシュカードの写し

 

個人事業主
青色申告:確定申告書第一表、所得税青色申告決算書

 白色申告:確定申告書第一表 ※収受日付印が押されていること。
②2020年度の対象月の売上台帳等
③給付金を入金する、振込先口座の通帳・キャッシュカードの写し
④本人確認書類の写し 

 

※必要書類はスマホから写真で撮影して、ファイルを取り込ませる。

書類を準備する → 写真で撮影 → 写真を確認して数値が正確に見れるか確認 → HPにて申請

 

主な特例適用

【中小企業法人等】

A:証拠書類等に関する特例

・直前の事業年度の確定申告が完了していない場合

・申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合

B:給付額に関する特例

・創業特例(2019年に設立した法人)

 2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合。

 対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少。

 ※2020年1月以降に創業された場合は適用外

・季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人)

 ・合併特例、・連結納税特例、・罹災特例、法人成り特例、・NPO法人公益法人等特例

 

 【個人事業主

A:証拠書類等に関する特例

・2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない場合

・「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、 2019年分の確定申告を完了していない場合又は住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合その他相当の事由により提出できない場合

 

B:給付額に関する特例

・新規開業特例 2019年1月から12月までの間に開業した者に対する特例

・季節性収入特例 月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例

・事業承継特例、・罹災特例

 

特例により適用対象者が広げられておりますので、ご不明な方はホームページの詳細を確認するか、専門家にご相談下さい。

 

持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
[IP電話専用回線] 03-6831-0613
受付時間 8:30~19:00 5月・6月(毎日)7月から12月(土曜日を除く日から金曜日)

 電話回線はつながりづらいことが予想されますのでご注意ください。

 

なお、経済産業省を名乗った、給付金詐欺電話には気を付けましょう。

 

本日のまとめ

  • 緊急事態ということで専門家から無料相談が受けられる。
  • 申請するのは自分自身。
  • 早く正確に申請する。
  • スマホでの申請がベスト。
  • 私も中小企業診断士の端くれとしてご協力します。

 

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